ドローンを飛ばす時には要注意!国土交通省への申請方法と飛ばす際の注意点

ドローンを飛ばす時には要注意!国土交通省への申請方法と飛ばす際の注意点

ドローンを飛ばす時には要注意!国土交通省への申請方法と飛ばす際の注意点│画像1

近年、農業に役立つ農業用機械にも時代の波がやってきたように思えます。その代表格とも言えるのがドローンなのではないでしょうか。無人航空機であるドローンを農業利用できるように改良したものが次々に発売されています。実際、農薬散布用として用意されているいくつかのドローンを利用すると、散布用機械を背負う場合よりもラクに散布することができますし、無人ヘリコプターに比べて非常に安価に済みます。

しかし農業でドローンを活用する場合には、やらなければならない項目がいくつかあります。必要な許可・承認を得ることなく利用してしまうと、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。そこで今回はドローンの申請方法と注意点についてご紹介していきます。

 

農業用ドローンを飛ばす前に

一般的にドローンと呼ばれる機体は農業利用以外にも様々な種類が販売されています。許可申請が必要になるドローンは、構造上人の乗れないもののうち、遠隔操作か自動操縦により飛行できるもので、機体本体の重量とバッテリー重量の合計が200g以上のものとなります。今回紹介する農業用ドローンは、主に農薬散布用として利用されるものを基軸に話を進めていきますが、農薬散布用は許可が必要になる種類なので、飛ばす前に申請を行なうことは必須となります。

もともとドローンは、

 ・夜間飛行
 ・目視外飛行
 ・人・建物・車両などから30m未満の飛行
 ・イベント上空飛行
 ・危険物の運送
 ・物件投下

という6つの利用目的で飛ばす場合には承認が必要になります。先にも書きましたが、農薬散布用は許可が必要になる種類のドローンです。農薬は上記の利用目的「危険物の運送」「物件投下」に当てはまるからです。農薬は農業従事者から見れば、日常的に用いられるものに過ぎませんが、劇薬として危険物には当てはまります。散布とはいえ、地上に“投下”していることにも変わりないため、申請を忘れてはならないのです。

また申請後、承認されたからといって「どこでも自由に飛ばせる」わけではありませんので注意してください。接触や墜落事故を起こさないためにも、安全を確保することを最優先に利用してください。以下の場所で飛ばす際には、飛行するための事前許可が必要になります。

 ・空港等の周辺の空域
 ・地表又は水面から150m以上の高さの空域
 ・平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

農業利用ではあまり問題ないかもしれませんが、常に考えられるリスクを頭に入れた状態で、ドローン利用を行なうことを心がけてください。

 

国土交通省への申請方法

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申請する際には「飛行開始予定日の10日前」が望ましいとされています。もちろん10日前といっても、土日祝日の休日を除いた日数を指しているので、ドローン利用をする前に余裕をもって申請を行なうことをおすすめします。

申請する場合、「郵送」「窓口への持参」「オンライン」3つの方法から選ぶことができます。郵送の場合には、簡易書留で申請書を送るのがベターです。持参する場合には、9:30~17:00に申請窓口へ持参し、提出します。作成した書類をシステム上に添付して提出も可能です。ただし申請先窓口は2つあります。

1、航空法第132条第1号の空域(空港等の周辺、高度150m以上)における飛行の許可申請方法窓口
2、1以外の許可・承認申請方法窓口

農薬散布用ドローンにおいて、航空法第132条第1号の空域で飛ばすことは滅多にないのでは?と考えていますが、申請窓口の間違いも頻繁にあると聞きますから、書類作成も窓口も入念に確認してから提出しましょう。

はじめて申請書を書く場合には、記入項目の多さから時間がかかるかもしれません。もし申請時間がない場合や、間違いがあると困るという人には、「ドローン申請代行サービス」もあるようなので、活用するのも手かもしれません。

 

ドローンを飛ばす際の注意点

許可申請が降りても、ドローンを飛ばす時には細心の注意が必要です。特に

 ・飛行前には機体チェックと気象状況を欠かさず確認する
 ・アルコール摂取後の操縦はしない
 ・定期点検と整備を心がける

の3つは重要です。無人航空機とはいえ、車の運転と同等の注意を払わなければなりません。特にドローンの場合、風にあおられて操縦不能になるだけでなく、バッテリーが切れることによる墜落も十分に考えられます。使用前の注意は徹底しましょう。万が一のことを考えて、保険に加入することも考えておきましょう。考えられるリスクを頭に入れた状態で、操縦してください。

 

処罰の対象になると50万円以下の罰金も

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冒頭でも述べましたが、違反すると50万円以下の罰金が科せられる場合のあるドローン操縦。農業利用が進展し始めている昨今ですが、必要な申請を怠ると大変な目に遭いますので、やるべきことはしっかり行ないましょう。

ドローンの使用を考えている場合には、農業利用だけでなくドローンそのものの利用ルールについて学ぶ必要があります。沢山の申請に骨の折れる思いをすることになるかもしれませんが、申請代行を頼む場合でも、一度は国土交通省の出しているドローンの使用ルールについて目を通しておくべきかと思います。正しく使って、農業作業に役立てましょう。

 

 

参考文献
1,農業用ドローンへクボタ参入。農業にも進むドローンの波。
2,ドローン飛行 農薬散布の許可承認申請のポイントと注意点
3,無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
4,要注意!ドローン飛行の申請をする際に損をしないためのチェックポイント10つ

 

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