今更聞けない生産緑地制度について。その目的は?条件は?歴史的背景とともに紹介

今更聞けない生産緑地制度について。その目的は?条件は?歴史的背景とともに紹介

「生産緑地」とは、1974年制定の「生産緑地法」では市街化区域内の農地および森林を指します。

「市街化区域」は都市計画法に基づき指定される区域区分の1つです。生産緑地制度を解説する上で欠かせない用語のため、こちらについても本記事で紹介していきます。

東京農業大学が公開する資料「~都市農業の可能性~ 年々減少‼ 生産緑地制度」は、生産緑地制度について以下のように説明します。

生産緑地制度とは、農地にかかる固定資産税を軽減する制度である。生産緑地の指定を受けた農地は宅地化農地と比べ固定資産税が1/100~1/300 に抑えられる。また相続をする際、生産緑地に指定されている場合、相続税納税猶予制度を利用することで相続税の猶予を受けることが出来る。

出典:~都市農業の可能性~ 年々減少‼ 生産緑地制度

生産緑地の指定を受けることで固定資産税が抑えられ、相続税の猶予を受けられる、というのが特徴ですが、もちろん指定を受けたり、猶予等を継続したりするためにはいくつかの条件があります。

本記事では、生産緑地制度の目的や条件について、歴史的背景や関連する用語の解説とともに紹介していきます。

 

 

生産緑地制度の目的

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生産緑地の目的は、防災や環境保全のためといえます。神奈川県川崎市による生産緑地地区の解説には、「市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能(公園、緑地等の公共施設等の敷地の用に供する土地として適していることをいう。)の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として」と記載されています。

関連用語について

市街化区域とは、「都市計画区域」の1つです。

都市計画区域とは、「一体の都市として総合的に整備し、開発及び保全する必要があるとして指定された区域」のことで、市街化区域はそのうち「積極的に市街地として整備・開発を行っていく区域」を指します。都市計画区域にはもう1つ、「開発行為は原則行わず市街化を抑制しようとする区域」である「市街化調整区域」があります。

出典:~都市農業の可能性~ 年々減少‼ 生産緑地制度

 

 

生産緑地制度が創設されるまで

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高度経済成長の過程で、都市への急速な人口や諸機能の集中が進んだことで市街地が無秩序に拡大していったことが全国の共通課題として深刻化したことに伴い、1968年に都市計画法が制定されました。

市街化区域内で行われる農業は、食料供給機能の他、都市環境保全や防災、食育、交流の場の提供など多様な機能を持つ一方で、都市の農地は宅地(建物の敷地のために使われる土地)の潜在的な供給源でもあります。

1969年、市街化区域内で営農を継続するために必要な政策が実施されましたが、1972年には、市街化区域内農地の宅地化の促進や周辺宅地との税負担の均衡を図る観点から、税制が改正され、市街化区域内農地の宅地並み課税が実施されます。

とはいえ、市街化区域内農地の宅地並み課税に対する農地所有者の反対の声や、農業経営の継続と宅地化促進との調整等さまざまな理由から、宅地並み課税の実質免除が措置として実施されるケースが多くみられるようになりました。

そして1974年、生産緑地制度が創設され、生産緑地の固定資産税は農地並み課税となりました。

ただし、安藤光義『市街化区域内農地所有者の動向分析-神奈川県秦野市の事例-』(農業市場研究 第25巻第4号、2017年)には、「都市農地を保全する」という観点で効果があったのは1974年に制定された生産緑地制度ではなく、相続税納税猶予制度(1980年)と長期営農継続農地制度(1982年)と記されています。

相続税納税猶予制度は「20年間の営農継続を条件に農地の相続税評価額を低く抑えることができる制度」、長期営農継続農地制度は「一定期間の営農を条件に固定資産税の宅地並み課税を免除する制度」です。

しかし1980年代後半に地価が上昇すると、都市農地の転用を促進し、宅地供給を増やし、地価を下落させることで住宅問題を解決すべきだという要請が強まります。そして1992年の生産緑地法改正により、相続税納税猶予制度には制限が課され、長期営農継続農地制度は廃止となり、都市農地について「宅地化するもの」と「保全するもの」が明確に区分されるようになりました。

 

 

生産緑地地区の指定要件

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生産緑地には定められた要件や市町村が定める指定基準があります。指定要件を簡潔にまとめると以下の通りです。

  • 面積が500㎡以上(300㎡以上)※の農地であること
  • 良好な生活環境の確保、都市環境を守る役割を果たし、公共施設等(公園や緑地など)の敷地として適していること
  • 農業の継続が可能な条件を備えていること
  • 農地の所有者など関係者全員の同意が得られていること

※2017年5月に生産緑地法の一部が改正され、市区町村が条例により、生産緑地地区の面積要件(500㎡以上)を300㎡以上に引き下げることができるようになりました。また生産緑地地区内において、農作物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランの設置が可能となりました。

生産緑地に指定されれば、農地の固定資産税などは宅地並み課税から農地課税隣、課税額は大幅に削減されます。

生産緑地ならではの制限も

ただし、原則として30年間は農地として適正に管理することが義務付けられます。

営農が続けられなくなったら……

主な農業従事者が病気やケガ、あるいは亡くなってしまうなどで営農の継続が困難になった場合には「生産緑地の買取り申し出制度」が適用されます。一定の条件の下で手続きを踏み、市町村への買取りを申し出ることで、地区指定を解除することができます。

各市町村はウェブサイトにて、生産緑地の買取り制度について解説しています。買取手続きや生産緑地内の行為制限が解除されるまでの流れを知りたい方は、ぜひ市町村のウェブサイトにて詳細を確認してみてください。下記リンクは京都府長岡京市のウェブサイトです。

生産緑地買取り制度 | 長岡京市公式ホームページ

 

参考文献:季刊地域 No. 53 2023年春号(農山漁村文化協会、2023年)

参照サイト

  1. ~都市農業の可能性~ 年々減少‼ 生産緑地制度
  2. 生産緑地制度の概要
  3. 川崎市:生産緑地地区指定の要件
  4. 市街化区域内農地所有者の動向分析
  5. Ⅰ.都市計画制度の見直しの背景
  6. 都市農業を巡る経緯と施策の現状
  7. 都市農業の現状と課題
  8. 1.都市農業の役割
  9. 都市農地に係る土地利用計画制度について
  10. 公園とみどり:生産緑地制度 – 国土交通省

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